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発達障害

「発達障害」とは、自閉スペクトラム症や注意欠如多動症(ADHD)などを含む疾患カテゴリーです。


アメリカ精神医学会の精神障害の診断と統計マニュアル第5版改訂版(DSM-Ⅴ Text Revision)における神経発達症群(Neurodevelopmental disorder)には、次のものが含まれます。

  •  自閉症スペクトラム症
  •  注意欠如多動症(ADHD)
  •  限局性学習症
  •  知的能力障害群(知的発達症)
  •  コミュニケーション症群(言語症、語音症、吃音など)
  •  運動症群(発達性協調運動症など)
  •  他の神経発達症群

 

なお、
① DSM-Ⅴ- TRにおける「神経発達症群」(医学的診断におけるいわゆる「発達障害」)
② 発達障害者支援法において定義されている「発達障害」
とは内容が異なっています。

 

[参考:  法令による「発達障害」の定義] 
2005年4月1日から施行されている発達障害者支援法においては、下記の通りに定義されています。
(第二条一項 定義)
「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

また、発達障害者支援法施行令では、下記の通りに定義されています。
(第一条 発達障害の定義)
発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。

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